家づくりに関わる、税金と目安額(贈与税・相続税編)

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今回は、贈与税・相続税についてお話しします。

家づくりを計画する場合に、各人の事情によりいろんなパターンがあると思います。

よくあるのが、両親からのお金の援助、両親所有の土地に家を建てるパターン。

このような場合に、贈与税・相続税が関係してきます。

贈与税と相続税、どんな違いがあるのでしょうか?

相続税とは、亡くなった人の財産をもらったときにかかる税金のことをいいます。

贈与税とは、生存中の方の財産をもらったときにかかる税金のことをいいます。

また贈与税は、相続税に比べて高い税率になっています。

つまり同じ金額の財産をもらったときに、贈与税のほうが税金は高いということです(亡くなった人の財産をもらう方が税金が安い)

ここでは、家をつくるための土地、現金をもらった場合についての説明します。

贈与税

贈与税の課税方法には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税」がありまして、一般には「暦年課税制度」を差します。

贈与税「暦年課税制度」は「1年間」の間に、もらった現金、財産にたいして係る税金です。

ただし、110万円の基礎控除額というものがあります。

これは、「1月1日から12月31日までの1年間に、もらったお金・財産が110万円以内であれば、贈与税はかかりません」というものです。

贈与税の計算

税額=課税価格×税率―控除額

控除後の課税価格 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10
200万円超~300万円以下 15 10
300万円超~400万円以下 20 25
400万円超~600万円以下 30 65
600万円超~1,000万円以下 40 125
1,000万円超~ 50 225

しかし、110万円を超える財産をもらったときであっても贈与税がかからないこともあります。

代表的な例は次の2つです。

例1)夫婦間で、家を建てる為の土地やお金のやり取り(贈与)の場合に、「贈与税の配偶者控除」というものが使えるのです。

夫婦期間が20年以上あることが条件で、2,000万円までは贈与税がかからないというものです。

基礎控除額の110万円を加えれば、2,110万円までは税金を払わずに配偶者からもらうことができます。

でも、夫婦間で土地やお金のやり取りってどういうことって思いませんか?

実は、実際によくあることなんですが、

例えば、家を建てる為に住宅ローンをご主人様が2,000万円申し込みました。

家が完成し、家の登記する時になり奥様も名義に入れることになりました。

ご主人様1/2、奥様1/2の所有権。

この場合、ご主人様から奥様へ1,000万円の贈与となり、婚姻期間20年以上であれば無税、20年なければ約230万円の贈与税が発生するのです!!

また住宅ローンを夫婦の所得をあわせて申し込みをし、家の所有権をご主人と奥様の共有にしても、ローン申し込み時の所得比率と所有権の比率が異なると相続税が発生する可能性があります。

例2)贈与税の課税方法で、「相続時精算課税」を選択する場合です。

この方式では、生前に贈与をした場合でも贈与税が軽減します。

贈与分を、後に相続した時の扱いにしましょう、という制度です。

しかし、額にも制限がありまして、2,500万円までが控除され、それ以上の額については20%の贈与税が発生します。

つまり、両親から現金3,000万円の住宅資金をもらえば、

(3,000万円-2,500)×20%=100万円の贈与税になります。

その代わりに相続のときには、相続財産と今回の2,500万円を合わせた資産額に相続税がかかる、という制度です。

今回は家づくりのための資金・土地についての贈与税について書きましたが、その目的以外の贈与になると、適用条件が異なってきますので税額が大きくなる場合があります。

相続税

亡くなった人からの財産等をもらう場合に適用します。

亡くなった父親名義の土地に家を建てる場合は、土地の相続手続きをして自分名義にして家づくりをしなくてはなりません。

贈与税と違い、控除額が大きいのが安心材料です。

税額の計算方法は、相続などで実際に取得した財産に直接税率をかけて算出できるものではありません。

少し複雑になりますが、

評価額から基礎控除額を差し引いた相続遺産額を出します。

その遺産額を民法に定める相続分によりあん分した額に、税率を乗じます。

「相続遺産額」=「課税価格」-基礎控除額3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

「取得金額」=「相続遺産額」×法廷相続割合×税率‐控除額

取得金額 税率(%) 控除額(万円)
1,000万円以下 10
3,000万円以下 15 50
5,000万円以下 20 200

父親が亡くなり、母親と子供2人が相続する場合、

控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円です。

なので、4,800万円までの遺産総額であれば税金がかからないという事になります。

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