セットバックとは、土地に接している道路が、幅4m未満の場合に、敷地の一部を道路として提供することで道路幅4mを確保することです。
当然セットバックした部分の敷地は、道路としてみなされますので、敷地としては認めらず、建築をしてはいけません。
このことは、土地を買う場合に、不動産会社や工務店から説明があるので納得して購入することになると思います。
しかしこのセットバック部分、建築基準法の為に建築できないのに、自分の名義・所有地なのです。
では、このセットバック部分の税金はどうなるのでしょうか?
大変、気にかかるところです。
現状の確認
一般的には、セットバック部分にあえて費用をかけて分筆を行うことは少ないので、セットバック部分を含め、税金を支払っている場合が多いです。
勝手に免除にはなりません。
非課税申請した記憶がない方は、支払っています。
毎年、固定資産税納税通知書が届きます。
土地全体の面積で計算されているか、セットバック部分の面積が引かれているか、土地面積を確認しましょう。
申請方法
セットバック部分は、建築基準法で道路として提供する為、自分の敷地であっても使えない部分です。
従って非課税申請すれば、免除になります。
固定資産税は市町村税なので、役場や市役所で手続きすることになります。
役所は分筆を勧めますが、分筆できない事情の人もいるので、基本的には受け付けてくれるのです(中には難しい市町村もあるようです)。
これは建築基準法や消防法の問題でセットバックするのであって、登記を必要とするという拘束力が元々ないからです。
非課税申請は、下記書類が必要です。
・土地の謄本
・セットバック部分の面積が分かる敷地測量図
・その他、役所が指定する書類
助成金
各市町村によっては、セットバック部分の分筆費用を助成してくれるところもあるようです。
その他、助成金がないか役場・市役所に問い合わせをお勧めします。
注意が必要な事例
建売分譲地など、セットバック部分に分筆線が入っている場合です。
セットバック部分の登記所有が業者のままになっていて、家を売りたいとなった時に、その業者に許可をいただかなければなりません。
もし、その時にその業者が存在していなければ、売買が困難になります。
セットバックの土地もあなたのものです。登記を確認しましょう。
マトメ
セットバック部分の固定資産税は、自動で免除にはなりせん。
非課税申請をしなければ、免除にはならないのです。
固定資産税は市町村税ですので、各市町村で扱いがバラバラです。
お住まいの役場・市役所に相談することが一番の早道です。
これから、土地を購入する方は、不動産会社や工務店に、セットバック部分の固定資産税の非課税申請をお願いするのがお勧めです。
業者側がそこまでしない場合には、手続き方法は教えてくれます。
評価の高い土地の税金は一生支払っていくとことを考えると、大変な額になります。
是非申請して下さい。