
今回は、不動産を買う上で、大切な道路についての事をお伝えします。
住宅を建築に関係する法律では、道路と敷地の関係(法第43条)で道路に2m以上が建物の敷地は接しなければいけません。
そして、都市計画区域内の現状道路で4m未満の道路に敷地が接している場合、接している部分で幅員4mに不足する部分を敷地側にセットバック(後退)しなければなりません。
そのセットバック部分の扱いについては、所有権の名義が基準となりますが、「公道・私道区分」になります。
購入時は本人の名義の扱いになりますが、建築許可(確認申請)時にその部分(後退する面積)は本人でも法律的に道路としてしか使用できません。
当然、そのセットバック部分には家を建築する事は出来ません。
接道道路の幅員次第では、買った土地の面積が縮小・滅失した様になります。
「私道・公道」の決め事・概念は法律上は明確に定義はなされていませんが、一般敵には道路法上の道路を「公道」と呼び、私人の所有する土地で道路として利用されているものを「私道」と呼んでいます。
公道は行政が管理・維持補修してくれますが、私道は所有者の費用での管理・維持補修になります。(後退面積を行政に寄付➡公道 所有権をそのまま➡私道)
建築する時の、敷地の建ぺい率や容積率の計算をするにあたり、そのセットバック部分(後退する面積)は敷地面積には入りません。
接道道路の種類、公道か私道か、道路幅員4m以上あるか、に注意を払いましょう。
※セットバックの参考ブログ
〇【鹿児島・出水】土地情報サイト
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