家や土地を相続する時の法律をご存知ですか?

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「相続」に絡むテレビドラマをご覧になった事はありませんか?

家や不動産の相続の法律知識を理解していると、テレビドラマの見方が面白くなるかもしれませんね(^_-)-☆

では、どなたでも直面する家・不動産の相続についてのブログです。

ある方が不動産(土地や家等)を残して亡くなられたときに、相続が発生致します。

この亡くなった方が持っていた家・土地などの不動産を相続人が取得する登記のことを「相続登記」と

いいます。

法律では、亡くなられた方と一定の身分関係にある方を相続人であると定めております。

法律で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。

専門用語が出てきますが、理解して会話の中で使うとかっこいいですね^^

実は法定相続人は、優先順位があって三種類に分類されるのでご説明します。

まず一位順位は配偶者と子供、二位順位は死亡された人の父母、祖父母、そして三位順位は兄弟姉妹です。

例えば、ご主人が亡くなった場合に奥様と子供が相続します。奥様・子供がいなかったり相続を放棄した場合は第二順位の父・母、祖父母に相続権がでてきます。

相続人が二人以上いる場合も多くありますが、その場合の相続割合が重要になってきます。

専門用語で、相続人の間の相続財産に対する持分の割合を相続分といい、死亡した人が遺言書(特別な意思表示)を残さなかった場合に備えて、法律上の相続分が定められています。

相続分は相続人の組み合わせによって異なります。

具体的な例では次のようになります。

①    配偶者と子供の場合は配偶者が1/2、子供が1/2。

②    配偶者と死亡された人の父母、祖父母の場合は、配偶者が2/3、父母、祖父母が1/3。

③    配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4。

注)同じ順位の相続人が何人かいるときは、その人たちの間では均等の割合になります。

例えば①の場合で相続人が配偶者と子二人の場合は、配偶者は1/2、子供はそれぞれ1/4ずつ、という具合です。

以上が法律による相続割合になりますが、実際に行われている相続にはご家庭の事情もからみ、いろいろな形態があります。

①    各相続人がそれぞれ法定相続分の割合で相続する普通の相続。

②    遺産分割協議による相続。

③    遺言による相続。

④    相続放棄した人がいる相続。

⑤    特別受益者のいる相続。

ご家庭の事情によってはかなり複雑になりますが、相続は好むと好まざるとにかかわらず誰でもが直面する問題です。

まずご家族で誰が不動産を引き継ぐかを話し合い、その後相続登記の手続きを行う「司法書士」と相談してみましょう。

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