土地を購入する前に、知っておいた方がいい都市計画法

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家を建てる為の土地を購入しました。

次は家を建てます。

自分の家なので好きな間取りを考えて行くと、どんどん大きくなっていきました。

資金は十分にあるので、大きな家で計画を進めます。

はたして問題なく家づくりを進めることができるのでしょうか?

土地を不動産業者や工務店から購入する場合には、住宅用地ではないですよ!とか、この大きさ以上の家は建てられない土地ですよ、と説明があるでしょう。

しかし、自分で売主と話をすすめて買ってしまうと、家が建てられなかったり、制限をうける家になってしまうことがあります。

それは、土地計画法や建築基準法が定められているのです。

またそれぞれの地区でも規制が定められていると、思い描いた理想の家つくりとは違うものになってしまうケースもあります。

ですから土地選びは、家作りに対して重要な要素になるので、価格・立地等だけではなく専門家(工務店・ハウスメーカー)の意見も重要になります。

まず、土地選びの基本!法的に「家の建てられない土地」を知るべきです。

土地計画法

この法律は、
「都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」

つまり、将来も便利で住みやすい街にするために、法律に従った建物を建てていきましょう!ということです。

都市計画法では、「都市計画区域」と「都市計画区域外」に分けられます。

全国のおよそ4分の1の地域が「都市計画区域」でその他が「都市計画区域外」となっています。

都市計画区域

「一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域」を「都市計画区域」として、都道府県が指定します。

つまり、ある程度住宅が増え、人口が増えた地域は、計画的に街づくりをする地域として制限指定されるのです。

そして「都市計画区域」は、更に3つ『市街化区域』『市街化調整区域』『無指定区域』に分けられます。

『市街化区域』

市街化を促進する地域で、原則として家は建てられます。

しかし、『市街化区域』の中でも「用途地域と言われる12の区分」指定がされていて、家を建てられない土地もありますので注意をして下さい。

『市街化調整区域』

市街化を抑制するために設けられた地域で、原則として宅地造成はもちろん一般住宅も建てることは出来ません。

しかし、これも原則ですので、農地住宅や、すでに開発許可を受けている場合、またすでに建物が建っている土地(既存宅地)などでは例外的に家が建てられる例があります。

安易な判断ではなく、専門家による調査や相談がやはり必要ですね。

『無指定区域』

未線引き・白地地域とも呼ばれ、農地法や森林法などの他の法律による規制がない限り、原則として家を建てる事ができます。

ここでも、原則としてです。土地の場合は色々な関連法規が出てきますのでご注意を。

また、インフラ整備が十分ではなく、未開発地域の場所もありますので、水道・電気の引込に費用が掛かる事も注意してください。

都市計画区域外

住宅が少なく、もっとこの地区で家を建てて下さい!規制を掛けずに自由に家を建てることができますよ!というのが都市計画区域外になります。

他の法令の規制がない限り、自由に家を建てる事が出来ます。

しかし、田舎の方に行くと、まだまだインフラ整備が十分ではなく、水道や電気などの引込みまで自分で行なわなければならない場合もあります。

その場合は、水道引込など何十メートルと工事すると、かなりの費用が掛かります。

まとめ

この様に家を建てられる土地に関しては、いくつもの区域分けがされてます。

安易に価格や立地だけで決めたら、家が建てられない、または住宅に制限がかかるという事もあります。

正直、ご自身で勉強するのは大変なことです。

だから、どんどん工務店を利用して下さい。

「一般住宅を建てる目的です」「店舗を建てる土地を探してます」と。

家をつくる為の土地探し、一生のお付き合いになる家づくり、工務店と一緒に土地探しから始めることが成功の秘訣だと思います。

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