普段の生活の中では、「地目」や「地番」という単語は、まず使うことはないかと思います。
しかし、土地を買う場合や家づくりを進める場合には、必ず出てくる重要な単語になります。
これから土地を買う、または家づくりを進める計画がある方は、「地目」や「地番」を知っておくことでよりスムーズに進むと思います。
「地目」について
皆さんは、普段から何気なく「畑」とか「田んぼ」とか、「道路」とか呼んでいると思いますが、
土地は、不動産登記法によって使われ方で種類が定まり、法務局へ記録が登録(登記)されています。
その種類を「地目(ちもく)」と言います。
例えば、建物が建っている土地は「宅地」、野菜を作っている土地は「畑」などなど。
その他、地目にはどんなものがあるのでしょう?
なんと23種にも分けられています。
地目一覧
宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 |
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
牧場 | 獣畜を放牧する土地をいう。牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地および林地などで、牧場地域内にあるものはすべて牧場とする |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草・灌木類の生育する土地をいう |
塩田 | 海水を引き入れて塩を採取する土地をいう |
鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地をいう |
池沼 | 灌漑用水でない水の貯留地 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地をいう |
墓地 | 人の遺骸、遺骨を埋める土地をいう |
境内地 | 社寺の境内に属する土地で、本殿、拝殿、本堂、社務所、庫裏、教団事務所などの建築物がある一画の土地や参道として用いられる土地をいう |
運河用地 | 運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地をいう |
水道用地 | もっぱら(ほとんど全部)給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、濾水場、そく水場、水道線路に要する土地をいう |
用悪水路 | 灌漑用または悪水排泄用の水路であり、耕地利用に必要な水路をいう |
ため池 | 耕地灌漑用の用水貯溜池をいう |
堤 | 防水のために築造した堤防をいう |
井溝(せいこう) | 田畝(でんぽ)または村落の間にある通水路をいう |
保安林 | 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地をいう |
公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路(道路法による道路であると否とを問わない)をいう。個人の所有する土地であっても、一般交通の用に供される土地は公衆用道路である |
公園 | 公衆の遊楽のために供する土地をいう |
鉄道用地 | 鉄道の駅舎、付属施設および路線の敷地のすべてをいう |
学校用地 | 校舎、附属施設の敷地および運動場をいう |
雑種地 | 上記以外の土地をいう |
一生、その地目の用途でしか使えないのでしょうか?
いえいえ、制限ある場合もありますが、使用用途の変更もできます。
土地の所有者は、地目が変更になった場合には、1カ月以内に地目の変更の登記を申請する義務があります。
しかし実際には登記されてる地目と現状の使用方法が異なる場合もあります。
例えば、現況は資材置き場なのに、法務局への登記は「畑」だったりします。
これは、以前は畑として使用されていた土地ということがわかります。
その後、資材置き場にしてしまったが、登記の変更まではしていない、という状況です。
こういう例は多々あり、多くの方が申請や登記の変更をする、という事を知らないのです。
申請や変更をしないからといって、罰則があるわけではありません。
税金にしても、登記の「地目」ではなく、現状の土地の使われ方によってかかるので、問題ありません。
多くの方は、変更が必要な機会や時期に、手続きの中で専門の方(不動産会社や建設会社、家屋調査士等)からアドバイスを受けて手続きをされる場合が多いです。
「地番」について
土地には、地番と呼ばれる番号が付いています。
今お住まいの住居に住所があるように、土地には地番があり、すぐ場所を検索できるようになっています。
土地には空白部分がなく、様々な形に区切られて必ず誰かの所有として登記されています。
そして、あそこの土地は誰の持ち物なのか、法務局で誰でも閲覧できて、知ることができます。
この様々に区切られた区画は、申請によって2つ3つを1つにまとめる(合筆)ことができたり、1つの区画を2つ3つに区切る(分筆)こともできます。
どういう場合に合筆、分筆が必要(有利)なのか、こちらも必要な機会や時期に、手続きの中で専門の方(不動産会社や建設会社、家屋調査士等)からアドバイスを受けますので、心配しなくても大丈夫です。