地目が農地(畑・田)の土地売買は、申請が必要(農地法が適用)

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住宅の土地を買う時に、「この土地はすぐ建築できますよ!」とか、「宅地転用の申請が必要になる土地です!」というパターンがあります。

宅地の転用申請が必要な土地というのは、土地の地目が「田んぼ」か「畑」を「宅地」へ変更する申請なのです。

現状が田んぼや畑として使ってなくても、登記されている土地情報が田んぼや畑であれば申請が必要です。

では、この土地の用途を変更する際に申請が必要となる農地法についてご説明します。

農地法とは、農業を保護する法律です。

農業を保護するためには、農業に打ち込んでくれる人が、農地や農地に準ずる採草放牧地を持っていたほうがよく、勝手に農地を農地以外の目的に転用されても困ります。

そこで、農地法は農地の転用を制限します。

農地法3条・4条・5条の申請許可を受けて制限を解除しなければなりません。

 

3条申請は農地を農地として、農業を行う者の間で農地の売買を行うような場合に申請します。

原則的には許可権者は農業に精通している農業委員会になります。

 

4条申請は自分の農地でも、農地以外(宅地や雑種地等)として使用する場合に必要となる許可です。

農地を農地以外として使用する方は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

5条申請は農地を他の方に売却する時、農地以外で使用する場合(宅地や雑種地)にお互いが都道府県知事の許可を受けなければなりません。

権利移動と転用とが合わさった場合に、許可を受けなければなりません。

すなわち、家と建てる為の土地購入の際は、この5条申請になります。

 

許可を受けないでした行為は無効で罰則を受けます。

また、原状回復命令(もとに戻せという命令)等を受けます

これらの申請(3条、4条、5条)はご自分でもできますが、多くの方は、行政書士に代行していただいています。

費用は数万円程度になりますが、ご自分で動く労力を考えるとお願いした方がいいと思いますよ。

この5条申請は期間を要するので、新築の完成時期が決まっている場合には、スケジュールをしっかり立てて計画しましょう^^/

 

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